返金請求しようとしているMUP生の方々へ。
今までの竹花貴騎氏と、MUPを運営する財団法人ではない「竹花財団」の行状を考えれば、すんなりと払うなんてありえないのに、ちょっと期待しすぎじゃないだろうか。
かといって、集団訴訟を薦める人もいるけど、現実的に支払った費用以上の弁護士費用を払う人はいないだろうし、依頼される弁護士の方も、少額の上に人数が多ければ多いほど事務処理が増えるので、請けてくれる弁護士もいないだろう。
集団訴訟、最近だとD9・senarの投資被害(原告138名,訴額5億2000万円余)といった規模でようやく請けてくれるのでしょう。
だったら、どうしましょう。
竹花貴騎氏から若者の足を引っ張るいい歳した爺さんと褒め称えられたえびすいだったら、こうします。
これは、あくまでわたしだったらこうする、です。
「内容証明郵便」を送る
まず、「返金してくれ」と内容証明郵便を送ります。
かの竹花校長も実践していたとても実務的な手法です。
文例はこちらです。ファイル形式、書式は、こちらのWordファイルを参照してください。
通知人は、被通知人に対し、令和元年11月1日より令和二年10月31日まで、御社オンラインスクール「MUP」の受講契約を締結し、受講費用を月額8,980円、合計107,760円支払っております。
通知人は、MUP講師である被通知人・竹花貴騎氏が以下経歴と実績の持ち主であり、被通知人の講座がその経歴と実績に裏付けされた講座であるという理由で受講申込みをしました。
1. 元Googleの社員であったこと
2. 年商90億円、総資産100億円の実績がある経営者であること
3. 海外に豪邸を所有し、プライベートジエット機を所有していること
4. 複数の大企業と取引を行い、提供しているサービスは17,000社が利用していることしかしながら、こちらのウェブメディアによる記事の他、いたるところで経歴と実績が虚偽であることを知りました。
竹花貴騎氏「カリスマ社長の虚実」 対談の石破茂氏も広告塔批判で「大変遺憾」、サイト掲載企業はJ-CAST取材に「契約の認識ない」
https://www.j-cast.com/2020/11/11398556.htmlしたがって、消費者契約法第4条第1項第1号不実告知と民法第96条第1項詐欺(虚偽の説明)により、受講契約の取り消しと受講費用の返還請求をいたします。
つきましては、本書面到達後1週間以内に上記受講代金を、下記の通知人の銀行口座に振込送金する方法により支払うよう、本書を以て催告します。
記
○○銀行 ○○支店 ○○預金
口座番号 ○○○○○○○
口座名義 ○○○○○○○期限内にお支払いいただけない場合には、あらためて通知をすることなく、上記契約を解除し、法的手続きによって、上記受講代金及びこれに対する遅延損害金の請求をする所存でおりますので、あらかじめご承知おきください。
内容証明郵便の送り方は、こちらが参考になります。
早くて翌日、遅くとも翌々日には届くものと思われます。
その日から1週間、銀行口座に入金されるかどうか、確認しましょう。
さてい、1週間過ぎても入金がない場合にはどうするか。
少額訴訟を起こしましょう。
入金がなければ少額訴訟
MUP生は、在籍期間が長い方でもせいぜい3年でしょうか。受講費用は3年間で323,280円ですね。
少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする手続きです。
申し立て費用が安く、手続き期間も短く、原則一回の期日で審理が終了し、即日判決が言い渡されます。
こちらのように、手続きを詳しく紹介しているサイトも多くあり、弁護士に依頼せずとも十分自分自身で手続きできると思います。
※とりあえず、一旦ここで筆を置きます。
訴状に何を書くのか、おってサンプルを用意しようと思います。
繰り返しますが、これはあくまでえびすいだったらどうするか、です。
この方法が正しいかどうか、返還されるかどうかはわたしはわかりません。
この手法を利用したことに伴う一切の事柄は自己責任でお願いします。